交通事故の慰謝料の計算方法

交通事故の慰謝料の計算方法

交通事故に遭ってしまうと多大な損害があります。ケガの治療費や物損の修理や買い替え代金、仕事を休んだことによる収入の損失などを被ってしまいます。
そして、忘れてはならないのが精神的に被る苦痛です。
交通事故の被害者は、相手に対して被った損害の賠償請求ができます。精神的に被った苦痛に対する賠償金も請求でき、これが慰謝料です。

 

慰謝料には、実費が基本の費治療費や物損の代金、収入ベースで決定される休業補償や逸失利益などの収入補償とは異なる難しいポイントがあります。
それは、精神的な苦痛に対して支払われる賠償金という性質上、個人差がどうしても発生してしまうところです。
交通事故の内容や状況が似ているのに、受け取った慰謝料の金額が大きく異なるという格差を抑えるために、交通事故の慰謝料には計算方法が決められています。
この気になる計算方法は、実はひとつではなく自賠責保険基準によるもの・任意保険基準によるもの・弁護士基準に基づくものと3つあります。
そして、どの計算方法を使うかで受け取れる慰謝料の金額は大きく変わってしまうので被害者の方は注意が必要です。

 

交通事故に遭い、ケガをして入院や通院をしたことに対して被害者は傷害慰謝料を損害賠償請求することができます。
傷害慰謝料の気になる計算方法は、自賠責保険基準と弁護士基準で公開されています。自賠責保険は国で定めた保険制度なので、自賠責保険で支払われる慰謝料についてはその規約に明示されています。
また弁護士基準の慰謝料の気になる計算方法は、裁判の判例を参考にしながら物価なども加味して一定の間隔で見直される赤い本・青い本と呼ばれる基準表で公開されています。
3つの計算方法の中で、自賠責基準では慰謝料額は最も安く、弁護士基準で最も高く計算されます。
傷害慰謝料の自賠責保険基準での気になる計算方法は、治療に要した期間と実際に通院した日数の2倍を比べていずれか短い日数を採用して1日あたり5600円の慰謝料計算となります。弁護士基準の計算では、裁判の判例を参考に、また収入のない主婦の方も所定の賃金表を使うことで正当な慰謝料を計算するので自賠責基準よりも高額です。